化管法SDS制度に変ります

化管法SDS制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」を他の事業者に譲渡又は提供する際に、安全データシート(SDS)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。昨年まではMSDS:化学物質等安全データシートと呼ばれていましたが、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)に基づくJISに適合する安全データシート(SDS)及びラベルの提供となります。
来年には関西ペイントのMSDSシートがSDSシートに変更され内容も一部変ります。
詳しくは弊社の環境事業部までご連絡を下さい。
03-3884-5151